転出届(市内→市外への引っ越し)
転出届は、市外へ引っ越しをするときに必要な手続きです。
柏崎市外への引っ越しが決まったら、転出の届け出をして「転出証明書」を受け取ってください。
(転出する日のおおむね14日前から受け付けできます)
転出届は本人に市役所へ来てもらうのが原則ですが、すでに引っ越してしまったなど、窓口へ来ることができない場合は、代理人による届け出や郵送での申請もできます。
(注意1)新住所に住み始めてから14日以内に、転出証明書を持参の上、転入先の市区町村窓口で、転入手続きを行ってください。
(注意2)マイナポータルを通じて、「転出の届け出」と「転入先市区町村への転入手続きの予約(来庁予約)」が、オンラインで同時にできます。このサービスを利用した場合、柏崎市の窓口に来る必要がなくなります。
オンラインで転出の届け出ができます(引越しワンストップサービス)
住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
住民基本台帳カードや、マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例を受けることができます。
転入届の特例を受ける前に(必ずお読みください) (PDFファイル: 112.4KB)
転入届の特例とは
有効期限内の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方が転出する際に、転出地市町村に転出届を提出し、転入する市区町村の窓口で当該カードの提示と暗証番号の入力により転入の手続きを行うものです。
郵便で転出の届け出をした場合、転入地の窓口に行くだけで済み、手続きが可能です。
転出する人の中に、一人でもカードを持っている人がいれば、特例を受けることができます。
転入届の特例を受けることができる方
転入届の特例として受け付けできるのは次の要件を満たす方です。
- 転出の時点で、有効期限内の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
- 新住所に移動した日から14日以内に転出の届け出を提出した方
(注意)新しい住所に住み始めてから15日以上経過した場合は、転入届の特例を受けることができません。
届け出窓口
市役所1階市民課
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
西山町事務所1階
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(注意)どちらの窓口も、祝日・年末年始を除きます。
届け出の際に必要なもの
届出書の枠内は全て記入してください。記入漏れがあると転出証明書が作成できません。
窓口で届け出る場合
- 届け出をする方の本人確認書類(免許証、保険証など)
- 本人・世帯員以外の方が届け出される場合は、委任状
(注意)委任状には、委任者本人の認め印の押印が必要です。併せて、委任者の身分証明書(免許証、健康保険証など)の写しを添付してください。
住民異動届用委任状(PDFファイル:59.5KB) - 印鑑登録証(柏崎市で印鑑登録している方)
- 1~3の他に記載事項の変更が必要なもの(各種保険証や受給者証など)
郵便で届け出る場合
「郵便による転出届」と以下の書類を市役所市民課に郵送してください。
- 届け出をする方の本人確認書類の写し(免許証、保険証など柏崎市での住所が確認できるもの)
- 返信用封筒(転入届の特例を受ける場合は不要です)
- 住民異動届用委任状(PDFファイル:59.5KB)
(注意)本人・世帯員以外の方が届け出る場合に必要です。委任状には、委任者本人の認め印を押印してください。併せて、委任者の身分証明書(免許証、健康保険証など)の写しを添付してください。
利用料金
無料
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年02月06日