転出届(柏崎市から市外・海外への引っ越し)
転出届は、市外・海外へ引っ越しをするときに必要な手続きです。転出する日のおおむね14日前から受け付けできます。
柏崎市外への引っ越しが決まったら、次のいずれかの方法で転出の届け出をしてください。
(注意)新住所に住み始めてから14日以内に、新住所の市区町村窓口で転入手続きをしてください。転入の手続きの際は、引越しワンストップサービス・転入の特例を利用した場合は「マイナンバーカード」を、窓口または郵送で転出を届け出た場合は「転出証明書」を必ず持参してください。
引越しワンストップサービスによる転出の届け出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて、「転出の届け出」と「転入先市区町村への転入手続きの予約(来庁予約)」が、オンラインで同時にできます。
このサービスを利用した場合、柏崎市の窓口に来る必要はありません。
オンラインで転出の届け出ができます(引越しワンストップサービス)
窓口での転出の届け出
本人または同一世帯の方が、転出の届け出をして「転出証明書」を受け取ってください。
窓口での届け出の際に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
- マイナンバーカード【お持ちの方】
- 在留カードまたは特別永住者証明書【外国人住民の方】
- 印鑑登録証【柏崎市で印鑑登録している方】
- 上に記載したもの以外に、記載事項の変更が必要なもの(国民健康保険、国民年金、子ども医療、介護保険、後期高齢者医療などの資格確認書や受給者資格証)
(注意)代理人(本人または同一世帯以外の人)が届け出る場合は、委任状なども必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。
転入届の特例
転入届の特例とは、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方が転出する際に、転出地市町村に転出届を提出し、転入先の市区町村の窓口で当該カードの提示と暗証番号の入力により転入の手続きを行うものです。
この場合「転出証明書」は発行されません。
転出する方と同一世帯の中に、一人でもカードを持っている方がいれば、特例を受けることができます。
転入届の特例を受けることができる方
次の2つの要件を全て満たす方
- 転出の時点で、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方
- 新住所に移動した日から14日以内に転出の届け出を提出した方
(注意)新しい住所に住み始めてから15日以上経過した場合は、転入届の特例を受けることができません。
転入届の特例を受ける前に(必ずお読みください) (PDFファイル: 112.4KB)
届け出窓口
(注意)いずれの窓口も、祝日、年末年始を除きます。
市民課(市役所1階)
- 月曜日~金曜日:午前9時~午後4時
- 土曜日:午前9時~正午(窓口延長)
西山町事務所
月曜日~金曜日:午前9時~午後4時
郵送での転出の届け出
以下の書類全てを、市役所市民課に郵送してください。
- 郵送による転出届
- 届出をする方の身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など柏崎市での住所が確認できるもの)
- 返信用封筒(切手を貼付し、送付先の住所が記入されたもの)
(注意)届出書の枠内は全て記入してください。記入漏れがあると転出証明書が作成できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年07月01日