転出届(市内→市外への引っ越し)

転出届は、市外へ引っ越しをするときに必要な手続きです。

柏崎市外への引っ越しが決まったら、転出の届け出をして「転出証明書」を受け取ってください。
(転出する日のおおむね14日前から受け付けできます)

転出届は本人に市役所へ来てもらうのが原則ですが、すでに引っ越してしまったなど、窓口へ来ることができない場合は、代理人による届け出や郵送での申請もできます。

(注意1)新住所に住み始めてから14日以内に、転出証明書を持参の上、転入先の市区町村窓口で、転入手続きを行ってください。

(注意2)マイナポータルを通じて、「転出の届け出」と「転入先市区町村への転入手続きの予約(来庁予約)」が、オンラインで同時にできます。このサービスを利用した場合、柏崎市の窓口に来る必要がなくなります。

住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

住民基本台帳カードや、マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例を受けることができます。

転入届の特例とは

有効期限内の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方が転出する際に、転出地市町村に転出届を提出し、転入する市区町村の窓口で当該カードの提示と暗証番号の入力により転入の手続きを行うものです。

郵便で転出の届け出をした場合、転入地の窓口に行くだけで済み、手続きが可能です。

転出する人の中に、一人でもカードを持っている人がいれば、特例を受けることができます。

転入届の特例を受けることができる方

転入届の特例として受け付けできるのは次の要件を満たす方です。

  1. 転出の時点で、有効期限内の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
  2. 新住所に移動した日から14日以内に転出の届け出を提出した方

(注意)新しい住所に住み始めてから15日以上経過した場合は、転入届の特例を受けることができません。

届け出窓口

市役所1階市民課

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

西山町事務所1階

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

(注意)どちらの窓口も、祝日・年末年始を除きます。

届け出の際に必要なもの

届出書の枠内は全て記入してください。記入漏れがあると転出証明書が作成できません。

窓口で届け出る場合

  1. 届け出をする方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  2. 本人・世帯員以外の方が届け出される場合は、委任状
    (注意)委任状には、委任者本人の認め印の押印が必要です。併せて、委任者の身分証明書(免許証、健康保険証など)の写しを添付してください。
    住民異動届用委任状(PDFファイル:59.5KB)
  3. 印鑑登録証(柏崎市で印鑑登録している方)
  4. 1~3の他に記載事項の変更が必要なもの(各種保険証や受給者証など)

郵便で届け出る場合

「郵便による転出届」と以下の書類を市役所市民課に郵送してください。

  1. 届け出をする方の本人確認書類の写し(免許証、保険証など柏崎市での住所が確認できるもの)
  2. 返信用封筒(転入届の特例を受ける場合は不要です)
  3. 住民異動届用委任状(PDFファイル:59.5KB)
    (注意)本人・世帯員以外の方が届け出る場合に必要です。委任状には、委任者本人の認め印を押印してください。併せて、委任者の身分証明書(免許証、健康保険証など)の写しを添付してください。

利用料金

無料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年02月06日