児童手当

子育て家庭への支援のため、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に、児童手当を支給します。

対象者

柏崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

手当額

児童手当月額一覧(1人当たり)

第1子

10,000円(0歳~2歳の場合は15,000円)

第2子

10,000円(0歳~2歳の場合は15,000円)

第3子以降

30,000円

第1子、第2子、第3子以降の数え方

児童手当制度では、出生から大学生に相当する年齢(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の中で人数を数えます。

ただし、児童手当の受給者がその子どもの生活費や学費などを経済的に負担・養育している場合のみ人数に含めることができます。就職や婚姻により独立して生活をしている場合は対象になりません

(注意)経済的に負担とは、受給者の収入によって、対象の子どもが日常生活の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。

小学生から大学生年代までの児童を養育している場合の支給例

年齢

順番

児童手当額

区分

20歳(大学生年代)

第1子

第1子に該当、支給対象外

17歳(高校生年代)

第2子

10,000円

第2子に該当

14歳(中学生)

第3子

10,000円⇒30,000円

第3子に該当するため増額

11歳(小学生)

第4子

10,000円⇒30,000円

第4子に該当するため増額

支払い時期

原則、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(注意)10日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日に支払われます。

届け出

オンライン申請または福祉課窓口・西山町事務所で受け付けています。

(注意1)市町村役場・公立学校・警察・消防・自衛隊などの官公庁にお勤めの公務員は、それぞれの職場で手続きをしてください。

(注意2)届け出に必要な請求書などの様式は、窓口にあります。また、申請様式(ダウンロード用)の欄からダウンロードできます。

(注意3)令和5(2023)年5月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。詳細は、以下のページをご覧ください。

オンライン申請

児童手当はオンライン申請でも手続きが可能です。

(注意)児童手当の出生・転入・住所変更等の手続きをした場合は、子どもの医療費助成の手続きも必要です。子ども医療費助成の手続きは、窓口または郵送で受け付けていますので、事前にご相談ください。

窓口に届け出る場合

(注意)認定請求書と別居監護申立書を提出する際は、該当する方の個人番号の記載が必要です。マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードと運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

  • 認定請求書:請求者、配偶者の個人番号
  • 別居監護申立書:別居している対象児童の個人番号

窓口手続きの一覧

出生

児童手当を受けるには認定請求が必要です。

市民課に出生届を提出した後に、福祉課で児童手当の手続きをしてください。

児童手当は、原則として申請した翌月分から支給されます。ただし、出生日が月末に近い場合、申請が出生日の翌日から15日以内であれば、出生日の翌月分から受けることができます。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

届け出の際に必要なもの
第1子
  1. 認定請求書【様式第2号】
  2. 請求者の加入医療保険情報がわかる書類(保険証の写し等)
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

その他、状況に応じて必要な書類があります。

第2子以降
  • 額改定認定請求書【様式第4号】

その他、状況に応じて必要な書類があります。

転入

前住地での児童手当受給者が柏崎市へ転入した場合、認定請求が必要です。

転入日(前住所の転出予定日)の翌日から15日以内に福祉課に申請してください。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

届け出時に必要なもの
  1. 認定請求書【様式第2号】
  2. 請求者の加入医療保険情報がわかる書類(保険証の写し等)
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

その他、状況に応じて必要な書類があります。

新たに支給要件に該当した方

離婚等で受給者が変わる場合は、新たに認定請求が必要です。

原則として、申請した翌月分から支給されます。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合があるため、新たに支給要件に該当した方は、早めに手続きを行ってください。

届け出時に必要なもの
  1. 認定請求書【様式第2号】
  2. 請求者の加入医療保険情報がわかる書類(保険証の写し等)
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(振込先に公金受取口座を指定する場合は不要)
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

その他、状況に応じて必要な書類があります。

大学生年代の子どもを養育し、大学生年代と高校生年代以下の子どもを3人以上養育している方

「大学生年代の子どもを養育し、大学生年代と高校生年代以下の子どもを3人以上養育している」方は、大学生年代の子どもを算定人数に含めるため、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。

市内の転居

請求者、対象児童等の住所が変わった時は、住所変更の届出が必要です。また、対象児童が請求者と別の住所になる場合、別居監護申立書の提出も必要です。

届け出時に必要なもの
  • 住所等変更届【様式第8号】

市外への転出

請求者が市外へ転出する場合

受給事由消滅届の提出が必要です。また、新しい住所地で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の届け出を行ってください。届け出が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合があります。

届け出時に必要なもの
  • 受給事由消滅届【様式第10号】
対象児童が市外へ転出する場合

別居監護申立書と児童が属する世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの)が必要です。ただし、別居監護申立書に対象児童の個人番号を記入することで、住民票の添付を省略することができます。

詳しくは、福祉課へお問い合わせください。

届け出時に必要なもの
  1. 住所等変更届【様式第8号】
  2. 別居監護申立書

口座変更

支給口座を変更する場合は、口座変更届を提出してください。ただし、受給者名義の口座に限ります。

届け出時に必要なもの
  1. 口座振込変更届
  2. 新しい振込口座の通帳かキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)

その他の手続き

以下のような場合は手続きが必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 対象児童が児童施設へ入所した、退所したとき
  • 対象児童が里親へ委託されることになったとき、委託解除になったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年10月01日