犬の飼い主・住所が変わったときや犬が亡くなったときは手続きが必要です

犬の形をした柏崎市の犬鑑札の写真

柏崎市の鑑札

犬の飼い主の住所や氏名が変更になったとき、飼い主が変更になったとき、飼い犬が亡くなったときは、市役所市民課で手続きが必要です。

一部の手続きは、オンライン申請が可能です。

飼い主の住所や氏名が変わったとき・飼い主が変わったとき

市外から柏崎市に転入したとき

柏崎市の鑑札を無償でお渡しします。

前住所地で交付された犬鑑札を持参して、市民課に犬の登録事項変更届を提出してください。

前住所地で交付された犬鑑札を紛失した場合は、前住所地の市区町村に登録を確認した上で、お渡しします。

柏崎市から市外へ転出したとき

柏崎市外へ引っ越した場合や、犬を市外の方に譲り渡したときは、新住所地の市区町村で「犬の登録事項の変更」の届け出をし、鑑札の交付を受ける必要があります。

詳しくは、転出先の市区町村の担当部署にお問い合わせください。

市内で転居したとき、住所異動のない登録事項の変更

次の場合は、市民課へ犬の登録事項変更届を提出してください。

  • 市内で引っ越したとき
  • 婚姻などにより飼い主の氏名が変わったとき
  • 柏崎市在住の方から犬を譲り受けたとき(以前の飼い主から鑑札を引き継いでください。)

飼っている犬が亡くなったとき

飼い犬が亡くなったときは、30日以内に犬の死亡届を提出してください。

届け出は、オンライン申請または電話・窓口で受け付けます。

オンライン申請

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年03月05日