介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてください。

介護保険で利用できる、訪問や通所以外のその他の在宅介護サービスは、以下のとおりです。

福祉用具の貸与

在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。

福祉用具購入費の支給

指定事業者から、入浴や排せつ用などの福祉用具を購入した場合、福祉用具購入費として費用の一部を支給します。指定事業者以外から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されません。

住宅改修費の支給

廊下や浴室への手すりの取り付け、段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合、住宅改修費として費用の一部を支給します。支給手続きは、実際に住宅改修を行う前に申請が必要です。
(注意)事前に申請がない場合は、住宅改修費が支給されない場合があります。

居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

介護支援専門員などが本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護(予防)サービス計画を作成するほか、サービス利用にあたってのサービス事業者との調整も行います。原則として、費用の全額を介護保険で負担しますので自己負担はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 地域包括支援係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9125/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日