介護保険を使った住宅改修
要介護・要支援認定を受けている方が手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合、対象者の負担割合に応じて、工事に掛かった費用の一部が介護保険から支給されます。
支給を受けるには事前の申請が必要です。まず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。
(注意1)要介護・要支援認定を受けるには、申請が必要です。詳しくは「介護サービスを利用するには、まず要介護、要支援認定の申請を」のページをご覧ください。
(注意2)書類作成者や改修事業者の方は「介護保険を使った住宅改修を行う場合の申請手引き【書類作成者・改修事業者向け】」のページをご覧ください。
対象となる改修工事
対象者が居住する既存住宅で行う、以下の工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
(注意)対象となる工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合や申請前に着工した工事などは支給対象となりません。
支給額
申請者(被保険者)の負担割合に応じて、工事費の7割~9割を支給します。
- 工事費上限:1人20万円まで
- 支給最大額:1割負担の方=18万円、2割負担の方=16万円、3割負担の方=14万円
支給方法
償還払い
被保険者が、いったん改修費用の全額を事業者へ支払い、その後申請により保険給付分(9割から7割)の支払いを受けます。
受領委任払い
被保険者は、改修費用のうち自己負担割合(1割~3割)に応じた金額のみを事業者に支払います。保険給付分(9割~7割)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。
なお、受領委任払いを利用するには、以下の要件すべてに該当している必要があります。
- 柏崎市の受領委任払い取扱登録を受けた事業者に依頼すること
- 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載または保険給付差止の記載、給付額減額等の記載がないこと
- 認定の新規申請または区分変更、更新申請中でないこと
- 病院に入院中または介護保険施設に入所中でないこと
受領委任払い取扱事業者登録一覧 (PDFファイル: 33.3KB)
支給までの流れ
1.ケアマネージャーまたは地域包括支援センターに相談
制度の利用を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーやお近くの地域包括支援センターにご相談ください。
住宅改修の事前申請に必要な書類(住宅改修が必要な理由書)に、ケアマネジャーなどの作成資格を持つ人が「改修を必要とする本人(被保険者)が、今現在の身体状況により困難となっている動作やその改善方法」などを記載します。
「古くなった部分をきれいにしたい」「将来的に必要になるから」「介助者が楽になるから」といった理由では支給の対象となりません。ご本人が必要とする改修なのか、その改修で本当に動作が改善されるのかを考慮したうえで申請してください。
地域包括支援センターの詳細は、以下のリンクをご覧ください。
2.工事着工前の手続き
- 市役所に事前申請
- 申請内容の審査
- 市役所が事前申請確認書類を送付(着工が許可されたか確認できます)
- 着工
(注意)市の許可を受けてから着工してください。事前申請をせずに工事を行った場合、住宅改修費の支給を受けることはできません。
3.工事完了後の手続き
- 工事完了
- 工事費用支払い
- 市役所に事後申請
- 申請内容の審査
- 市役所が支給(不支給)決定通知書を送付(支給額などが確認できます)
- 支給
申請書類
書類を準備する際は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター職員などとご相談ください。
(注意)見積書や領収書等の宛名は、全て被保険者本人にしてください。
事前申請
- 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書(償還払い用または受領委任払い用)
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書および工事費内訳書(複数の改修事業者から見積もりを取ってください。)
- 図面
- 改修前の写真
- 介護保険住宅改修承諾書(改修予定の住宅所有者と本人が同一世帯員でない場合に必要です。)
- 委任状(償還払い利用時に、申請書の口座振替依頼書欄の名義人が、申請者と異なる場合に必要です。)
事後申請
- 領収書(原本)
- 請求書および工事費内訳書
- 改修後の写真(改修前と同じ場所を写したもの)
申請方法
窓口での手続き
申請に必要な書類を全て揃え、介護高齢課介護保険料係の窓口へ申請してください。
申請書等は関連書類からダウンロードできます。
オンライン申請
マイナポータルの「ぴったりサービス」を使って、インターネットで申請ができます。(償還払いのみ)
【オンライン申請】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【住宅改修前】
【オンライン申請】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【住宅改修後】
関連書類
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用) (Wordファイル: 59.5KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用) (Wordファイル: 56.5KB)
住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 33.2KB)
【記入例】住宅改修が必要な理由書 (PDFファイル: 251.1KB)
介護保険住宅改修承諾書 (Wordファイル: 33.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年08月21日