介護保険の保険料の納め方について教えてください

40歳~64歳の方と65歳以上の方は、納め方が異なります。

40歳~64歳の方

加入している医療保険料の算定方式で介護保険料を決定し、医療保険料に含めて納めていただくので、介護保険料だけを別に納める必要はありません。
ただし、65歳になった月から、医療保険料の中に介護保険料は含まれませんので、医療保険料と介護保険料をそれぞれ納めていただきます。

65歳以上の方

各市町村で決められている算定方式で介護保険料を決定し、被保険者ごとに個別に納めていただきます。
なお、年金が年額18万円以上の方は、原則として年金からの天引きで納めていただきます。年金から天引きできない場合は、納付書や口座振替で納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日