介護保険料の決め方・使い道を教えてください

介護保険料の決め方

介護保険制度は、サービス利用時の自己負担(1割~3割負担)を除き、介護サービス費の提供などに必要な費用のおよそ半分を公費、残りの半分を皆さんが納める介護保険料で運営しています。
保険料は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)で負担します。
負担割合は、全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められ、平成30(2018)~令和2(2020)年度は、第1号被保険者全体で介護給付費などの約23パーセントを負担することになっています。

  • 公費:約50パーセント
  • 保険料:約50パーセント(第1号保険料:約23パーセント、第2号保険料:約27パーセント)

第1号被保険者の保険料は、介護サービスの提供に必要な費用から公費と第2号保険料を除いた金額を、65歳以上の方の人数(負担割合に基づく補正後)で割り返すことにより、一人当たりの平均的な保険料を示す「保険料基準額」を算出します。
各段階の保険料は「保険料基準額」にそれぞれの負担割合を乗じることで算出されます。

介護保険料の使い道

介護保険は、介護が必要と認定された方が、費用の1割~3割を支払って介護サービスを利用し、介護に掛かる費用を皆さんで負担し合う仕組みです。
皆さんが納める保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。
具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
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電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日