65歳以上で介護保険の資格がある方が転入する場合、どんな手続きが必要ですか?

転入のお手続きの後、介護高齢課介護保険料係で手続きが必要です。忘れずにお立ち寄りください。

注意

  • 転出元の市区町村で要介護認定又は要支援認定を受けていた方が、その認定期間中に本市に転入される場合、本市でも要介護等の認定を6カ月間引き継ぐことができます。該当される方は転入の手続きの際に窓口にお申し出ください。
    また、手続きに特別な書類は必要ありませんが、転出元の市区町村から「介護保険受給資格証明書」を交付されている場合は、窓口へご提出ください。なお、転入日から14日以内に手続きをしていただかないと、要介護等の認定を引き継ぐことができなくなりますので、ご注意ください。
  • 特別養護老人ホームなどの施設に入所される場合は、転出元の介護保険被保険者証を継続して使用する場合があります。詳しくは転出元の市区町村に事前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日