65歳以上で介護保険の資格がある方が転出する場合、どんな手続きが必要ですか?

転出のお手続きの後、介護高齢課介護保険料係でも手続きが必要です。忘れずにお立ち寄りください。

介護認定を受けていない方

被保険者証を回収しますので、被保険者証をお持ちください。

介護認定を受けている方

被保険者証を回収しますので、被保険者証をお持ちください。
認定期間中に市外に転出される場合、本市の要介護認定や要支援認定を、転出先の市区町村でも原則6カ月間引き継ぐことができます。(注意)転入日から14日以内に手続きをしないと、要介護などの認定を引き継ぐことができません。忘れずにお手続きください。
転出先の市区町村で、本市が発行する「介護保険受給資格証明書」の提出を求められる場合があります。その際は転出先市区町村の担当者から直接本市へ問い合わせるよう窓口でお伝えください。
なお、転出先の市区町村により、要介護などの認定を引き継ぐことのできる期間が6カ月間よりも短くなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日