児童手当を受給するためにはどんな手続きが必要ですか?
出生・転入などにより新たに受給資格が生じたときに、児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。
請求者全員が認定請求に必要なもの
- 申請者の健康保険被保険者証または厚生年金加入者等証明書
(国民年金加入の方は不要です) - 申請者名義の口座が確認できる通帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
子どもと別居している場合に認定請求に必要なもの
- 別居監護申立書
- 児童の属する世帯全員の住民票(別居している子どもの住所が柏崎市外である場合必要です。)
柏崎市で所得の状況の確認ができない場合
所得課税証明書(請求者、配偶者ともに必要な場合があります。)
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。(さかのぼって支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
また、申請者が公務員の場合(独立行政法人などを除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で認定請求の手続きが必要です。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年04月10日