祖父母と同居の母子世帯ですが、保育料の算定はどうなりますか?

保護者に一定の収入がなければ、同居の祖父母のどちらかを主たる生計者として算定します。

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子ども未来部 保育課 保育係

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更新日:2020年01月31日