祖父母と同居の母子世帯ですが、保育料の算定はどうなりますか?
保護者に一定の収入がなければ、同居の祖父母のどちらかを主たる生計者として算定します。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 保育係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号元気館2階
電話:0257-21-2233/ファクス:0257-22-1077
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保護者に一定の収入がなければ、同居の祖父母のどちらかを主たる生計者として算定します。
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更新日:2020年01月31日