柏崎市墓園の墓地の使用者が死亡したときは、親族がその墓地を承継することができますか?

柏崎市墓園の墓地の使用権は、その使用者の相続人か親族・縁故者で、その墓地に係る祭し(祭儀)を主宰する方に限り、承継することができます。

承継する場合は「墓地使用権承継許可申請」を環境課環境保全係(クリーンセンターかしわざき内)に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2023年11月27日