国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください
老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になる翌月から老齢基礎年金を受給することができます。
受給資格を満たした方には、満65歳に到達する3カ月前に「裁定請求書」が日本年金機構から送られます。
裁定請求書が届かない場合は、年金事務所に資格期間を確認してください。
詳しくは、関連リンク(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
老齢基礎年金の手続き
窓口
- 国民年金(第1号被保険者)期間のみの方:市役所1課市民課国民年金係
- 最終が厚生年金(第2号被保険者)だった方:前の勤務先の所在地を管轄する年金事務所
- 最終が国民年金(第1号・第3号被保険者)だった方:年金事務所
- 最終が共済組合・第4種被保険者(第2号被保険者)だった方:年金事務所
手続きの時期
満65歳の誕生日の前日以降(繰り上げ・繰り下げ請求をする方は除く)
手続き時に必要な書類
必要な書類は、その方の状況により異なります。あらかじめ年金事務所にご確認ください。
- 年金手帳(基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの方のみ)
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入したことがある方のみ)
- 本人名義の預貯金通帳
- 戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載があるもの)
- 本人・配偶者が他の公的年金を受けているときは、その年金証書
(注意1)戸籍謄本と世帯全員の住民票は、マイナンバーを記入することで添付を省略できる場合があります。
(注意2)既に厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書を、日本年金機構(共済組合)に提出してください。
お問い合わせ先
柏崎年金事務所お客様相談室
- 住所:柏崎市幸町3番28号
- 電話番号:0257-38-0568
- ファクス:0257-23-6211
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年12月13日