後期高齢者医療 高額医療・高額介護合算制度とはどんな制度ですか?
同一世帯で、1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
ただし、限度超過額が500円以下の場合は支給されません。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日