放置自転車の撤去について教えてください
自転車の放置とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の中で、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるもの」と定義づけられています。つまり、時間や理由に関わらず、駐輪場以外に置かれた自転車は、利用者がその場を離れた時点で「放置」となり、撤去対象となります。
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更新日:2020年01月31日