道路占用申請について教えてください
道路占用とは、道路上やその上空、地下に施設や物件を設置し、継続して道路を使用することをいいます。
国民共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合は、道路の管理者の許可が必要です。
占用物件によって、占用料(使用料)が発生する場合もあります。
道路において工事や作業、その他の行為を行なおうとする場合は、その道路を管轄する警察署の道路使用許可が必要です。
柏崎警察署(電話:0257-21-0110)へお問い合わせください。
(注意)市道占用の手続きには、申請から許可までに約1週間~10日程度かかります。日数に余裕をもって相談、手続きをしてください。
主な許可基準
- 道路の敷地外に余地がなく、やむを得ない場合であること
- 設置する場所は、道路の端やのり面、他の占用物や施設に支障を与えない場所であること
- その他、道路法、柏崎市道路占用規則で定められた基準を満たすこと
占用料
- 市が管理する道路の占用許可を受けたときは、占用料がかかります
- 占用料は、占用物件ごとに金額が定められています。占用物件の規模や占用期間に応じて算定されます
- 詳しくは、「柏崎市道路占用料徴収条例」(関連リンク)をご覧ください
- 占用物件によっては、占用料が減額または免除されることがあります
- 納付は、市内の金融機関で、許可書と同時にお渡しする納入通知書をご持参の上お支払いください
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路維持課 管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-41-5059/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2022年03月18日