自宅への乗り入れを作りたいのですが何か手続きは必要ですか?
質問
自宅の新築用に購入した土地は、道路から乗り入れを行う場所がないため工事が必要だと思っています。
その場合、何か申請や手続きが必要でしょうか?
また、費用は個人負担なのでしょうか?
乗り入れ工事に関する全般的なことを教えてください。
回答
乗り入れ工事について簡単にご説明します。
なお、工事の承認については個別案件のため、詳細は、道路維持課管理係へお問い合わせください。
乗り入れ工事に関する申請
「民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」いわゆる「乗り入れ工事」は、道路法第24条に基づき、道路管理者への申請とその承認が必要です。
承認申請は「工事の必要性」「乗り入れができる事による道路利用者への安全性」「施工構造の妥当性」「工事実施上の適正」などの審査基準に基づき、総合的に判断し承認を行います。ただし、基準に適合していても、周囲の道路などの状況(特に安全性の観点)により、承認されない場合がありますのでご承知ください。
乗り入れ工事に関する費用
工事に関わる全ての費用は、道路法第57条に基づき申請者が負担します。
工事により設置した構造物(側溝など)は、工事完了後、道路施設(道路を構成する構造物)として柏崎市に帰属させていただきます。帰属後は、柏崎市が維持管理を行います。
乗り入れ口であっても、そこは道路であり公共の場のため、歩行者や自転車、その他一般の通行に優先して、この乗り入れ口を使用することができません。
なお、同様な理由で、歩道や植栽帯などの道路敷地内に私物(のぼり旗、立看板など)を設置または放置することもできません。私物が設置または放置されている場合は、撤去していただきます。
乗り入れの箇所数
乗り入れの箇所数は、原則1箇所です。それ以外の箇所は、地先境界ブロック(乗り入れ制限)を設置してください。
なお、以下の場所は、乗り入れが設置できません。
- 交差点内
- 交差点の停止線あるいは交差点の隅切りから5メートル以内の場所
- 横断歩道の側端または停止線から5メートル以内の場所
- その他道路交通法により駐停車が禁止されている場所
- すでに設置してある乗り入れから5メートル以内の場所 など
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路維持課 管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-41-5059/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年04月01日