市道との境界立ち会いは必要ですか?
質問
土地の売買に際して境界を確定したいと考えています。
民有地同士の立ち会いは予定していますが、市道との立ち会いも必要ですか?
回答
市道に接する土地の場合、境界立ち会いが必要です。
市道に接する土地に構造物(ブロックや擁壁など)を設置したり、土地の売却などのために境界を明確にする必要が生じたりした場合、市に対して「境界立ち会い」を求める必要があります。
このことを「境界確定」と言い、個人財産の所在を明確にするとともに「市民の財産」である市道の管理をする上で、必要かつ重要です。
また、境界立ち会いを行うことで、市道との境界が明確になり、個人の財産管理にも役立ちます。
境界立ち会いを行う場合、土地家屋調査士などの有資格者に依頼し、代理人として行うのが一般的です。土地家屋調査士などの見立てを基に市と利害関係者とで確認を行います。
(注意)境界確定は、土地の筆界を確認するものであり、財産の所有権を市が保証するものではありません。
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更新日:2020年01月31日