夫が1月2日に亡くなりましたが、市・県民税は課税されますか?

課税されます。

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に課税されます。
個人の住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年中(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて課税されます。
したがって、1月2日以降に亡くなられた人に対しては課税されます。
なお、1月1日に亡くなられた人については、賦課期日に住所がありませんので納税義務はなく、課税されません。

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財務部 税務課 市民税係

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更新日:2020年01月31日