地価が下落しているのに、なぜ固定資産税は上がっているのですか?

宅地における負担水準の調整によって起ります。
柏崎市の固定資産税額は、課税標準額に100分の1.4を掛けて計算します。
しかし、地域や土地によっては、「評価額」と「課税標準額」との間に差があり、税負担にばらつきが生じています。この税負担の程度を表す指標を「負担水準」といい、{前年度課税標準額÷新評価額}という計算式によって求められます。
例:前年度課税標準額が150万円で、今年度評価額が300万円の土地の場合
150万円÷300万円=0.5(負担水準は0.5となる)
課税の公平に重点をおいて「負担水準」を均衡化させるため、負担水準の高い土地は税額の引き下げや据え置きを行い、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げる「負担水準の調整」が全国的に行われています。
現在、柏崎市においては、「負担水準が低い土地」が多く、なだらかに税負担(課税標準額)を引き上げています。このため、税負担の動きと地価動向が一致せず、「地価が下落し、土地の評価額が下がっていても、課税標準額が上昇して税額が上がる」という場合があります。

負担調整への背景

1985年代初め東京都心商業地を中心に発生した地価の高騰は、住宅取得の困難化等さまざま社会問題を引き起こしつつ、広く全国に普及しました。
一般の土地取引の指標である地価公示法における地価公示価格は、この高騰と軸を一にして上昇しましたが、固定資産税の土地評価額は、国民への税負担の急増を避けるため、急激な上昇はしませんでした。
その結果「地価公示価格」と「固定資産税の土地評価額」の格差は大幅なもとなり、それを是正するために1994年度評価替から、固定資産税の評価額を地価公示価格等の7割程度を目指す均衡化・適正化の措置がとられました。
この7割評価制度の導入によって、宅地基準地の平均上昇率は、新潟県で平均で2.50倍となりました。
この2.50倍を直ちに税額に反映させることは、納税者にとって大きな税負担になることから、毎年、課税標準額をゆるやかに上昇させ、税負担を最小におさえる「負担水準の調整措置」がとられています。
(注意)負担水準の調整率や自己の資産の今後の動向など、ご不明な点は、土地係へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

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更新日:2020年01月31日