父が亡くなりました。土地や家屋の相続手続きはどうすればいいですか?

土地や家屋の所有者(名義人)を変更する場合には、法務局で相続登記を行ってください。

亡くなられた年の12月31日までに手続きをすると、翌年度から固定資産税の納税義務者が変更になります。
なお、未登記の家屋は、税務課の窓口で「未登記家屋に係る家屋補充課税台帳所有者変更届」を提出してください。

相続登記などの手続きが遅れる場合は、翌年度から固定資産税を納めていただく代表者(納税義務者)を選定し、税務課に届け出てください。

相続登記の手続きは、柏崎地方法務局(電話:0257-23-5226)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年01月07日