相続登記は早めに済ませた方がいいですか?

令和6(2024)年4月から、相続登記の義務化が決定しました。

この義務は、過去に相続したまま登記をしていない不動産にも適用され、正当な理由なく、義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記とは

相続登記とは、相続した不動産の登記上の名義を変更することを言います。土地や家屋の所有者(登記名義人)が亡くなった場合、なるべく早めに相続登記を済ませることをお勧めします

何年も相続登記しないでいると

相続登記をしないで放っておくと次のような問題が発生して相続登記ができなくなる可能性が出てきます。
不動産を売却したり、住宅のリフォームのために担保に入れたりする場合には相続登記が必ず必要になってきます。

1.相続人が何十人にもなり、相続登記が困難になる。

例えば登記名義人のAさんが亡くなり、法定相続人が妻と子ども3人の計4人だったとします。この時点で、相続登記をする場合は、4人で遺産分割協議をすれば相続登記が可能です。
しかし、ずっと相続登記をしないでいるうちに子ども3人が結婚してAさんの子孫が増えていき、Aさんの妻や子3人も亡くなります。年月が経過するとAさんの法定相続人が何十人にもなり、顔も知らない親戚と遺産分割協議をしなければならず、トラブルになるケースもあるようです。

2.亡くなった方の住民票(除票)や除籍謄本などの相続登記に必要な書類が取れなくなる

亡くなった方の住民票は死亡から5年を経過すると交付できなくなります。また、戸籍にも保存期限があります(本籍地の市区町村によって保存年限が違います)。

3.相続人の高齢化により遺産分割協議が困難になる

相続人の一人が高齢による認知症などになり、判断能力が欠けて意思表示できない場合、裁判所を通して相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわないと遺産分割協議ができません。成年後見人の選任には数十万円もの費用が必要であり、さらに数カ月の期間を要します。

相続登記をするには

法務局(新潟地方法務局柏崎支局)で手続きができます。

新潟地方法務局柏崎支局

  • 住所:柏崎市田中26番23号
  • 電話番号:0257-23-5226

相続登記の相談

新潟県司法書士会では、次のような無料相談を実施しています。

面談による相談

司法書士無料相談

  • 場所:新潟県司法書士会館(新潟市中央区笹口一丁目11番地15)
  • 時間:毎週水曜日の午後1時30分~4時
  • 電話番号:025-244-5121(要予約)

地域開催無料相談

  • 場所:柏崎市総合福祉センター(柏崎市豊町3番59号)
  • 時間:毎月第4木曜日の午後1時~3時
  • 電話番号:0257-22-1411

電話による相談

司法書士総合相談センター

  • 時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時
  • 電話番号:025-240-7867

その他、全国の司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。詳細は、お近くの司法書士事務所へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年06月28日