借家住まいです。この家の評価額を知りたいのですが?

柏崎市に固定資産税を納税していれば縦覧できます。
どの場所の固定資産でも良いのですが、柏崎市に固定資産税を納税していれば縦覧はできます。
しかしながら、自分には固定資産がないため、固定資産税を納税していない方は縦覧はできません。
固定資産を納税していない、該当する借地や借家の評価額を有料で閲覧していただくことになります。(ただし、縦覧期間中は、手数料は無料です。)

 借地や借家の評価額を閲覧できる方

  • 契約の事実を証明できる書類を提示できる。
  • 賃借料の証明ができる方

(上記の2つの事項を満たしている方のみが、閲覧できます。)
(注意1)固定資産税も納めていないし、賃借料も支払っていない方は、縦覧も閲覧もできません。
(注意2)縦覧期間は、4月1日から固定資産税の第一期納期日までの期間限定となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日