引っ越した場合、原動機付自転車や軽自動車などの手続きはどうすればいいですか?
課税する市町村が変わるため、必ず手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー)・小型特殊自動車(農耕車等)
柏崎市から市外へ転出する場合
柏崎市で廃車の手続きをし、転出先の市区町村で新規登録の手続きをしてください。
柏崎市で廃車の手続きをせずに転出したときは、転出先の市区町村で廃車の手続きをし、新たな標識の交付を受けてください。
市外から柏崎市へ転入する場合
住んでいた市区町村で廃車手続きをして「廃車証明書」の交付を受けてください。その後、柏崎市の窓口で新規登録の手続きをしてください。
廃車手続きをしないで柏崎市に転入した時は、転入前の標識と標識交付証明書、印鑑を持参して柏崎市の窓口にお越しください。
柏崎市の取扱窓口
- 柏崎市役所税務課
- 西山町事務所
- 高柳町事務所
軽自動車三輪・四輪、軽自二輪(125cc〜250cc以下)、二輪の小型自動車
登録されている住所変更の手続きが必要です。住所地を管轄しない地域に転出(転入)する場合は、標識(ナンバープレート)の変更も必要です。
詳しくは、転出(転入)先の市区町村窓口にお問い合わせください。
取扱窓口
- 軽自動車三輪・四輪、軽自二輪:管轄の軽自動車検査協会
- 二輪の小型自動車:陸運支局
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 諸税管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年03月05日