知人に原動機付自転車を譲り、名義を変えないうちに、行方不明になってしまいました。どうすればいいですか?

廃車の手続きをしてください。
そのバイクの標識番号を調べて、印鑑と 交付証明書を持って廃車の手続きをしてください。また、標識の返還ができないため、弁償金300円が必要となります。なお、虚偽の申告であれば、そのバイクに係る事故や放置処理などの責任は、廃車手続きをした方に課せられますので、ご注意ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車は、同居親族以外の方に譲渡する場合、廃車の手続きと新規登録の手続きが必要となります。また、新規登録する際には、旧所有者からの譲渡証明が必要となります。
他人に譲るときは、必ず標識(ナンバープレート)を返して、廃車の手続きをしてください。標識をつけたままバイクを譲ったりすると、トラブルの元になりますので、気をつけてください。

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財務部 税務課 証明管理係

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更新日:2020年01月31日