土地の評価はどのように行われていますか?

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて地目を認定し、市町村長がその土地の価格(評価額)を決定します。
その評価額を基に課税標準額を算定します。固定資産税額は、課税標準額×1.4%(税率)です。

地目の認定

その土地の現況と利用状況に重点を置き、土地全体の状況を観察して地目を認定します。
地目の種類は、原則として次の通りです。

宅地

建物の敷地、その維持や効用を果たすために必要な土地(乗り入れ、庭園、家庭菜園など)

農耕地で用水を利用して耕作する土地

農耕地で用水を利用せずに耕作する土地

山林

耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地

原野

耕作の方法によらないで、雑草、かん木類が生育する土地

鉱泉地

鉱泉(温泉を含む)の湧出口、その維持に必要な土地

池沼

自然のもの、人工のものを問わず、かんがい用水でない水の貯溜地

雑種地

いずれにも該当しない土地

地目は一つの土地ごとに認定

地目の認定は、原則として一つの土地(1筆)ごとに行います。
その際、その土地の利用状況が部分的に異なる場合でも、その土地全体の状況や利用目的を観察して認定します。

1筆の土地の中で、利用用途が異なる場合、法務局で分筆登記をすれば、分けられたそれぞれの土地の現況にあった地目に変更します。

登記の地目が宅地の場合

登記の地目が宅地の場合は、現況が宅地でなくても、原則として宅地と評価します。
課税地目を宅地から変更するには、法務局で地目変更登記を行ってください。

土地の価格(評価額)の決定

地目別に評価し、土地の価格を決定します。
固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。
適正な時価を算出するため、柏崎市は、正常な条件下で成立する売買実例価格と不動産鑑定士の鑑定評価を元に評価しています。

宅地の評価額

1994年度から「地価公示価格の約7割」とされています。

(注意)地価公示価格とは
国土交通省の土地鑑定委員会が、標準的な地点を選んで、鑑定評価員(不動産鑑定士など)の鑑定評価を元に、毎年1月1日時点における1平方メートル当たりの正常な価格を公示するものです。適正な地価形成の指標になります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日