土地の課税地目を現況に合わせてほしいのですが?

現況と異なる課税地目で固定資産税が課税されている場合は、地目の見直しを税務課土地係に依頼してください。

評価基準に基づき現地を調査しますので、現地の状況によって、より適切な課税地目に変更します。
地目が変更された場合、翌年度の課税に反映されます。

現地を確認する際の決まり

基本的に現況主義です。

ただし、1つの土地の中で異なる利用をしていた場合でも、その土地の課税地目は1つしか設定できません。
例えば、畑として利用している土地の中に、家屋の基準(土地に定着して建造されている、屋根と周壁、これに類するものを有している)を満たしている家屋がある場合、その土地の地目は宅地になります。

法務局での分筆登記、地目変更登記

分筆登記

法務局で分筆登記をすれば、それぞれの土地に適切な課税地目を設定します。

地目変更登記

法務局で地目変更登記をすれば、現地の状況に合わせた課税地目で評価します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年03月10日