新築住宅の固定資産税の減額制度について教えてください
以下の要件を満たす新築住宅は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
以下の全てを満たす住宅
- 専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)、併用住宅である
- 併用住宅は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上である
- 床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は一区画当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額対象
家屋のうち居住部分だけです。
居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になります。
120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する部分が減額対象です。
減額期間
一般住宅
新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)
3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅
新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)
申請手続き
税務課職員が家屋調査に伺います。
その際に申告書をお渡ししますので、その申告書を市役所2階税務課家屋係に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日