耐震改修住宅の固定資産税の減額について教えてください

昭和57(1982)年1月1日以前に建築し、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。

減額適用限度

1戸当たり120平方メートル

減額申請

改修工事完了後、3カ月以内に税務課家屋係(市役所2階)に申請してください。

(注意)詳しくは、市ホームページ「耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置」(関連リンク)をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年10月07日