省エネ改修住宅の固定資産税の減額について教えてください

平成20(2008)年1月1日以前に建築し、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅は除く)は、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額適用限度

1戸当たり120平方メートル

他の減額措置との併用

  • 住宅のバリアフリー改修工事に係る減額措置との併用ができます
  • 新築住宅や耐震改修の減額措置を既に受けたことがある住宅には適用されません

減額申請

改修工事完了後、3カ月以内に税務課家屋係(市役所2階)に申請してください。

(注意)詳しくは、市ホームページ「熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置」(関連リンク)をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年10月07日