土地や家屋の所有者が亡くなった場合、固定資産税はどうなりますか?

亡くなった年度の固定資産税は、亡くなった方の相続人に納めていただきます。

翌年度以降の固定資産税は、新しい納税義務者に課税されます。

亡くなった年の12月末日までに所有権移転登記が終了した場合

登記された新しい所有者が納税義務者になります。

亡くなった年の12月末日までに所有権移転登記が終了しない場合

亡くなった方の相続人が連帯納税義務を負います。

相続人を代表して納税通知書を受け取る方を選定し、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を、税務課家屋係(市役所2階)に提出してください。

相続人代表者の方に納税通知書をお送りします。

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は、税務課家屋係にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年10月07日