土地や家屋の所有者が亡くなった場合、固定資産税はどうなりますか?
亡くなった年度の固定資産税は、亡くなった方の相続人に納めていただきます。
翌年度以降の固定資産税は、新しい納税義務者に課税されます。
亡くなった年の12月末日までに所有権移転登記が終了した場合
登記された新しい所有者が納税義務者になります。
亡くなった年の12月末日までに所有権移転登記が終了しない場合
亡くなった方の相続人が連帯納税義務を負います。
相続人を代表して納税通知書を受け取る方を選定し、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を、税務課家屋係(市役所2階)に提出してください。
相続人代表者の方に納税通知書をお送りします。
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は、税務課家屋係にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年10月07日