家屋が古くなったのに固定資産税の評価額がなかなか下がりません
家屋の評価額は、3年ごとに行う評価替え時点での再建築価格に、経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その評価額が前年度を超える場合は、前年度を上回ることは望ましくないため、前年度の評価額と同額にしています。
建築年が古い家屋は、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていました。
建築資材費・労働費の建築物価の変動を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回らず、評価額が下がらないことがあります。
評価替えによる評価額の計算方法
評価替えによる評価額=評価替え時点での再建築価格×経年減点補正率
評価替え時点での再建築価格=前年度の再建築価格×再建築費評点補正率
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数経過で生じる傷みの状況による減価割合(下限は2割)
再建築費評点補正率とは
建築資材費・労務費などの建築物価の変動割合
評価替えによる評価額が、前年度の評価額を上回る場合は、評価額は変わりません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年01月31日