宅地用に農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか?

畑として使用していたとしても、宅地となりうる価値のある土地と評価します。
土地の売買価格も、宅地に準じた水準になると考えられます。
そのため、農地としてではなく、宅地並の固定資産税になります。

農地を宅地にするには造成が必要ですので、宅地としての評価額から造成費相当額を控除しています。
一般の宅地よりも固定資産税が安くなっています。

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更新日:2020年01月31日