年の途中に家屋を取り壊した場合の固定資産税はどうなりますか?

年の途中に取り壊された家屋でも、その年度の固定資産税は全額納めなければなりません。

毎年1月1日現在に所在している家屋を対象に、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税しています。

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財務部 税務課 家屋係

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更新日:2020年01月31日