年の途中に家屋を取り壊した場合の固定資産税はどうなりますか?
年の途中に取り壊された家屋でも、その年度の固定資産税は全額納めなければなりません。
毎年1月1日現在に所在している家屋を対象に、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税しています。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
年の途中に取り壊された家屋でも、その年度の固定資産税は全額納めなければなりません。
毎年1月1日現在に所在している家屋を対象に、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税しています。
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年01月31日