年の途中に家屋を建てた場合の固定資産税はどうなりますか?
年の途中に新築・増築した家屋は、 翌年1月1日の現況により翌年度から固定資産税が課税されます。
毎年1月1日現在に所在している家屋を対象に、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税しています。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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毎年1月1日現在に所在している家屋を対象に、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税しています。
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更新日:2020年01月31日