年の途中に家屋を売買した場合の固定資産税はどうなりますか?

年の途中に家屋を売買した場合は、翌年1月1日の現況により翌年度から新しい所有者に課税されます。

固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している人に、その年の4月から始まる年度分が全額課税されます。

家屋を売買した場合は、その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題です。
誰がどのような割合で負担するかを、契約の際に売買当事者間で決めるのが一般的です。

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更新日:2020年01月31日