固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうすればいいですか?

固定資産の価格に疑問がある場合

市役所2階税務課にお問い合わせください。

固定資産の価格に不服がある場合

納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、文書で審査の申し出をすることができます。

申し出先

固定資産評価審査委員会(市役所本館4階監査委員事務局)

  • 住所:〒945-0054柏崎市日石町2番1号
  • 電話番号:0257-21-2376
  • ファクス:0257-23-5116

固定資産の価格以外に不服がある場合

納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、文書で審査請求をすることができます。

申し出先

税務課土地係・家屋係(市役所2階)

  • 住所:〒945-0054柏崎市日石町2番1号
  • 電話番号:0257-21-2256
  • ファクス:0257-22-5903

お問い合わせ先

  • 土地に関すること:税務課土地係
  • 家屋・償却資産に関すること:税務課家屋係

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年01月04日