固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうすればいいですか?
固定資産の価格に疑問がある場合
市役所2階税務課にお問い合わせください。
固定資産の価格に不服がある場合
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、文書で審査の申し出をすることができます。
申し出先
固定資産評価審査委員会(市役所本館4階監査委員事務局)
- 住所:〒945-0054柏崎市日石町2番1号
- 電話番号:0257-21-2376
- ファクス:0257-23-5116
固定資産の価格以外に不服がある場合
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、文書で審査請求をすることができます。
申し出先
税務課土地係・家屋係(市役所2階)
- 住所:〒945-0054柏崎市日石町2番1号
- 電話番号:0257-21-2256
- ファクス:0257-22-5903
お問い合わせ先
- 土地に関すること:税務課土地係
- 家屋・償却資産に関すること:税務課家屋係
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 土地係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年01月04日