原動機付自転車や小型特殊自動車を、買ったりもらったりしたときは、どんな手続きが必要ですか?

原動機付自転車や小型特殊自動車を、販売店で買ったり、譲り受けたりした場合は、15日以内に登録手続きが必要です。

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財務部 税務課 証明管理係

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電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年04月01日