市・県民税の医療費控除は、医療費が10万円を超えないと対象にならないのですか?
総所得金額等が200万円以上の場合は、医療費が10万円を超えないと医療費控除の対象になりません。
総所得金額等が200万円未満の場合、10万円を超えなくても控除の対象になる場合があります。
また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)により、スイッチOTC医薬品の購入費が12,000円を超えたときには、総所得金額等に関係なく、控除の対象になる場合があります。
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更新日:2024年09月06日