年の途中で婚姻・離婚をしました。市・県民税の手続きは必要ですか?

年の途中で婚姻・離婚をしても、すぐに市・県民税の手続きをする必要はありません。

年末調整や確定申告、市・県民税申告をする際に、その旨をお伝えください。

詳しくは、次のリンク「寡婦・ひとり親控除」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年01月07日