市税の延滞金について教えてください

市税を納期限までに納めないと、納期限の翌日から納付の日までの期間と税額に応じた延滞金を納めていただきます。

これは、納期限までに市税を納めた方との公平性を保つためのものです。

延滞金の計算方法

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に地方税法の規定による割合を乗じて計算します。

計算の条件

  1. 税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します
  3. 計算された延滞金が1,000円未満のときは、全額切り捨てます(延滞金はかかりません)
  4. 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 納税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2252/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日