「財産差し押さえ」とはどういうことですか?

給与や預貯金、不動産などの財産の処分を禁止して、取り立てたり、売ったりできる状態にすることを、「財産差し押さえ」といいます。

税金を滞納して、何度催告しても納めない場合、やむを得ず財産を差し押さえることになります。
市は、差し押さえた財産を取り立てたり、公売したりして、滞納市税に充てます。

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財務部 税務課 納税係

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更新日:2020年01月31日