亡くなった人あてに納税通知書や督促状が届きます

柏崎市に固定資産をお持ちの方が亡くなった場合、税務課で死亡の事実を把握できるのは柏崎市に住民票がある方と柏崎市に死亡届が提出された方です。

柏崎市外にお住まい(住民票の住所が柏崎市外)の方の死亡は、ご遺族から連絡をいただくか、相続登記により所有権が移転しない限り、税務課では把握できません。そのため、亡くなった方あてに書類を送付することがあります。

このような場合は、亡くなった方の固定資産税に関する届出方法をご案内をしますので、お手数ですが税務課家屋係にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年03月02日