固定資産の所有者が亡くなった場合、市役所での手続きはありますか?

柏崎市に固定資産を所有している方が亡くなった場合、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を市役所税務課に提出してください。

固定資産を所有している方が亡くなった場合、所有権移転登記(相続登記)が完了するまでの間は、その固定資産は現所有者、つまり相続人全員の共有財産になります。

そのため、故人に代わって納税通知書等を受け取る代表者を相続人の中から選び、届け出ていただきます。

この届け出書類は、税務課で相続人調査を行った後、死亡日から1~2カ月後に郵送します。

(注意1)税務課で死亡が確認できるのは、柏崎市に住民票がある方と柏崎市に死亡届が提出された方です。市外在住の方の場合は把握できませんので、お手数ですがご遺族様からご連絡をお願いします。

(注意2)この届け出は、あくまでも納税に関する代表者を決めるためのもので、登記事項(所有権)を変更するものではありません。相続登記の手続きは、柏崎地方法務局(電話:0257−23−5226)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年03月02日