家と土地の名義が数十年前に亡くなった曾祖父のままですが、何か問題がありますか?

多くの方が困ることになるのは、その家・土地を手放すことになったときです。

家・土地の売却や贈与、家の解体処分などを行う場合、所有者が亡くなった人のままでは手続きができないため、現在存命の相続人に名義を変更しなければなりません。

名義変更をするには、相続人全員での遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は、所有者が亡くなってから時間が経てば経つほど、関係する相続人数が増えたり、高齢化が進んだりして、難しくなります。
せっかく買い手が見つかっても、相続人が多過ぎて遺産分割協議が進まず、相続登記を諦め、売却を見送ることになった事例もあります。
放置しているうちに関係する相続人が亡くなり、さらに相続関係が複雑化して、子孫が困り果てるということにもなりかねません。

令和6(2024)年4月から相続登記が義務化され、過去に相続したまま相続登記をしていない不動産にも適用されます。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課されることがあります。そのため、相続が発生した時点で速やかに相続登記を行うことをお勧めします。

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更新日:2023年06月28日