納税通知書を納税義務者の自宅以外の場所に送ることはできますか?

できます。

納税通知書は、原則として納税義務者の住民票上の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)に送られますが、次のような場合は、送付先を変更することができます。

  • 施設入所や入院、要介護などで、納税通知書の受領・管理や納税が難しくなった高齢の親に代わり、子どもが管理する場合
  • 法人の本店所在地ではなく、支店のほうが都合がよい場合
  • 住民票上の住所とは別に、居所がある場合

別住所への送付を希望する場合は、税務課に「送付先申告書」を提出してください。

対象の市税(税目)は、固定資産税、軽自動車税、住民税で、1枚の申告書でまとめて申告できます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

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更新日:2025年04月04日