東日本大震災および原子力災害で被災し、代替土地や家屋を取得された方へ

東日本大震災および東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により被災した区域内の土地、家屋の所有者などが、代替となる土地、家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税が減額されます。

「東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により被災した区域」とは、以下の区域です。区域の見直しなどを行っていますので、詳細はお問い合わせください。

  1. 居住困難区域(総務大臣が公示により指定した区域)
  2. 警戒区域設定指示区域(原子力災害対策特別措置法に基づき指示された区域)
  3. 柏崎市長が住民の退去または避難の実施状況が警戒区域設定指示区域に準ずると公示により定めた区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点に指定された地域・緊急時避難準備区域・避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域)

東日本大震災関係

被災代替住宅用地の特例措置

東日本大震災で滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)に代わる土地(代替住宅用地)を、令和8(2026)年3月31日までに取得された場合、当該代替住宅用地のうち被災住宅用地に相当する分が、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

特例を適用するためには、申告書の提出が必要です。

被災代替家屋の特例措置

東日本大震災で滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を令和8(2026)年3月31日までに取得・改築された場合、当該代替家屋に係る固定資産税額・都市計画税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例措置を受けることができます。

特例を適用するためには、申告書の提出が必要です。

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故関係

居住困難区域・警戒区域設定指示区域・計画的避難区域・特定避難勧奨地点に指定された地域・緊急時避難準備区域・避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域(以下「被災区域」という。)内住宅用地の代替特例

原子力発電所の事故に係る被災区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地の所有者などが、被災区域の指定・指示が解除された日から起算して3カ月を経過する日までの間に代替土地を取得された場合には、当該代替土地のうち被災区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。

特例を適用するためには、下記の申告書の提出が必要です。

居住困難区域または警戒区域設定指示区域内に住宅用地を所有する方用

計画的避難区域・特定避難勧奨地点に指定された地域・緊急時避難準備区域・避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域内に住宅用地を所有する方用

居住困難区域・警戒区域設定指示区域・計画的避難区域・特定避難勧奨地点に指定された地域・緊急時避難準備区域・避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域(以下「被災区域」という。)内家屋の代替特例

原子力発電所の事故に係る被災区域内にあった家屋の所有者などが、被災区域の指定・指示が解除された日から起算して3カ月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替となる家屋を取得された場合には、当該代替家屋に係る固定資産税額・都市計画税額のうち被災区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額します。

特例を適用するためには申告書の提出が必要です。

居住困難区域または警戒区域設定指示区域内に家屋を所有する方用

計画的避難区域・特定避難勧奨地点に指定された地域・緊急時避難準備区域・避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域内に家屋を所有する方用

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年10月07日