ガソリンを携行缶で購入する際の注意点

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい危険物です。取り扱いには十分注意してください。

本人確認などが義務付けられました

令和元(2019)年7月の京都市伏見区での爆発火災を受け、同様の事案発生を抑止するために消防法が改正されました。(令和2(2020)年2月1日施行)

この改正により、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際は、本人確認(運転免許証の提示など)と使用目的の確認が義務付けられました。

(注釈)セルフスタンドでのガソリン容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

必ず金属製容器(携行缶)を使用してください

写真:赤色で持ち手の付いたガソリン用の金属製容器

金属製容器(携行缶)

ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。

ガソリンの特性

ガソリンの引火点はマイナス40度以下で、静電気などの小さな火源でも簡単に引火し爆発的に燃焼します。

また、揮発性が高く、発生する可燃性蒸気は空気より重く、目に見えないことから、火災の危険を非常に大きくします。

ガソリンの保管・取り扱い時の注意事項

  • 火の気のある場所や高温になる場所、直射日光が当たる場所で保管しないこと
  • 取り扱う場所では、火気を使用しないこと
  • 自動車や発電機などに給油する際は、携行缶の蓋を開ける前に必ずエンジンを停止すること
  • 携行缶の蓋を開ける前に、少しずつエア調節ねじを緩め、エア抜きをすること
  • 使用後は蓋をしっかり締めること

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2020年06月25日