刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充てんにご注意ください

家庭用の炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置)に用いられる炭酸ガスシリンダーに、販売者の注意喚起を守らず、一般消費者が炭酸ガスを再充てんする行為が、インターネット上の動画投稿サイトに掲載されています。

高圧ガスが充てんされた状態で輸入されたシリンダーには、法令上必要な刻印等(高圧ガス保安協会による容器検査に合格した刻印等)がされていない場合があります。

充てんされたガスの消費は、輸入にあたり所定の検査を行うことで可能ですが、刻印等のない容器に高圧ガスを再充てんすることは法令違反で、漏洩や爆発等の危険性が高く、安全を確保することができません

販売者の注意に従い、シリンダーの使用・返却等をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

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新潟県柏崎市三和町8番51号
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更新日:2024年09月24日