重大な消防法令違反の建物を公表します
令和2(2020)年4月1日から、重大な消防法令違反の建物を公表する「違反対象物の公表制度」の運用を開始しています。
違反対象物公表制度に該当している対象物一覧表
現在、公表している対象物はありません。
違反対象物の公表制度とは
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反の内容等を公表する制度です。
違反対象物の公表制度リーフレット (PDFファイル: 117.4KB)
公表の対象となる建物
- 飲食店や物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用する建物
- 病院や社会福祉施設など、自力で避難することが難しい方が利用する建物
公表の対象となる違反
消防法令により設置義務があるにもかかわらず、以下のいずれかの消防用設備等が設置されていないもの
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表の方法・期間
建物関係者に違反の内容を通知した日から14日を経過しても、その違反が認められる場合に、違反が是正されたことを確認できるまでの間、柏崎市ホームページに掲載します。
建物関係者の方へ
以下の変更を行う場合には、新たに消防用設備等の設置または既存消防用設備等の増設などが必要になることがあります。事前に消防本部予防課へご相談ください。
- 増築、改築、隣接建物との接続を行う場合
- 飲食店、物品販売店、宿泊施設、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合
- 窓などの開口部をふさいでしまう場合
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年05月18日